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ハラスメントの種類と被害を受けた時の対処法

現在職場でのハラスメント問題は急増傾向にあり、様々な種類があります。

とりわけ職場で起こりやすいハラスメントはパワハラ、セクハラ、アルハラなどがあげられるでしょう。

 

そもそもハラスメントの定義とは、「いやがらせ、いじめ、相手に対して不快感を与える言動や行動」を指します。

そして不法行為の要件に該当すれば、訴訟を提起することによって損害賠償請求をすることも可能となります。

会社であれば、上司からのハラスメントはもちろんのこと同僚や部下もハラスメントの主体、客体のどちらにもなり得ます。

また、不快感があるか否かは人によって基準が異なるので、どのようなラインがアウトなのかという議論が湧き上がると思います。

 

ここではパワハラに焦点を当てて説明をしていきます。パワハラに該当するか否かの基準は、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものをいい、必ずしも被害者の主観によって確定するものではありません。しかし、客観的にはパワハラに当たらない程度の言動であっても、本人が明確に拒否の意思を示していた場合に、執拗に続けた場合にはパワハラに当たることがあります。

 

ハラスメントに対する対応は、言動であれば、ボイスレコーダー等に録音をすることで確実に証拠を押さえ、労働基準監督署に提出する、もしくは裁判を起こすために弁護士事務所に持っていくというのも一つの手でしょう。セクハラのように言動だけではなく、行動にも現れるようなハラスメントの場合には、信頼できる同僚などに相談することで、セクハラ行動があった瞬間を何かしらの形で証拠に残したり、証言をしてもらうことによって、損害賠償を請求することもできるでしょう。

 

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2012年 弁護士登録

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