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【弁護士が解説】SNSなどでの誹謗中傷|慰謝料請求はできる?

近年SNS上の誹謗中傷が社会問題となっていますが、かかる誹謗中傷に対して著名人が慰謝料請求をするケースが最近増えてきました。

本稿では、誹謗中傷に対する慰謝料請求について詳しく見ていきましょう。

SNSなどでの誹謗中傷に対し慰謝料請求はできるか

誹謗中傷とは、一般的に、根拠のない噂や悪口等を言って、他人を傷つける行為をいいます。

SNSなどで誹謗中傷がされたことにより、何かしらの権利侵害が認められる場合には、民法709条、710条に基づく損害賠償請求として、誹謗中傷を行った者に対し、慰謝料請求をすることができます。

誹謗中傷により権利侵害が認められる具体例として、以下の3つの場合が考えられます。

 

①名誉毀損

名誉とは、人の品性、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価のことをいいます。

そして、名誉毀損とは、公の場でかかる客観的な社会的評価を低下させるような事実を摘示する行為のことを言います。

かかる名誉毀損を理由として慰謝料請求が認められる場合があります。

例えば、「Aは既婚者であるにもかかわらず、Bと不倫をしている」といった事実をSNS上に書き込む行為などが考えられます。

なお、事実の摘示が公然となされれば足り、事実が真実である必要はありません。

上記の場合で言うと、ABが不倫をしていなくとも、名誉毀損が成立する場合があります。

 

②名誉感情侵害(侮辱)

名誉毀損と異なり、事実を摘示しなくても、誹謗中傷により、公然と侮辱的な発言がされた場合には、これを理由として慰謝料請求が認められる場合があります。

例えば、「アホ」「バカ」といった暴言等がこれに含まれます。

 

③プライバシー侵害

誹謗中傷によって、個人の私生活上の情報が、意に反してSNS上で公開された場合、プライバシー侵害を理由として慰謝料請求が認められる場合があります。

個人の私生活上の情報には、前科や性的嗜好、信仰する宗教等の秘匿性が高い情報が含まれます。

インターネット問題でお困りの方は冠木克彦法律事務所までご相談ください

今回は、SNS上の誹謗中傷に対する慰謝料請求について解説していきました。

冠木克彦法律事務所は、慰謝料請求以外にも、インターネット問題全般のご相談を承っております。

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