不当解雇をされたときの対応方法
不当解雇とは、労働基準法や労働契約法などの規定によらず、事業主の都合のみによって正当な理由なく解雇をすることを指します。
法律の範囲内で許容されている解雇には通常解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類があり、これらの方法以外でなされた解雇は違法となります。
普通解雇は、何かしらの理由で労働契約の継続が難しくなったため、その契約を解除するというものです。
その理由には、客観的合理性と社会的相当性の双方から、不当なものか否かが判断されます。
そして、この二つの要件は非常に厳しいものとなっているため、基本的には、労働者の権利がしっかりと保障されています。
また、解雇をする場合には解雇日から30日前から通知をする必要があるため、即日で解雇をされた場合には直ちに違法となります。
懲戒解雇は、解雇された労働者にコンプライアンス違反があった場合や、部下や同僚に対するパワハラなどが原因でなされる解雇となっています。懲戒解雇の場合には、よほどの理由がない限りは労働者側に落ち度があるため、慰謝料の請求などは難しいでしょう。
また、普通解雇では30日前から解雇通知をしなければならないと説明しましたが、懲戒解雇の場合は、重大な法令違反などが理由となる場合があるため、即日の解雇が例外的に適法となっています。
整理解雇は、名前の通り人員整理の一環として行われる解雇のことを指します。人員整理が行われる場合とは、会社経営の状態が危機的なものとなっている場合に、労働契約の継続が難しいと判断されるというものが代表的な例となっています。
しかし、会社経営が危ういからといって無制限に解雇ができるわけではなく、人員整理の必要性、解雇回避努力義務の履行、解雇する従業員選定の合理性、手続の相当性という要件を満たさなければなりません。
不当解雇に対して損害賠償請求を提起する場合には、必ず解雇理由証明書を会社からもらっておく必要があります。
また、会社側も解雇者から証明書の発行を求められた場合にはこれに応じなければなりません。
そして不当な解雇であったか否かはこの解雇理由証明書が証拠となります。
また、不当解雇の慰謝料の相場は10~100万円となっています。
不当解雇でお困りの方は弁護士に相談をするのも一つの手でしょう。
当事務所では、大阪市(北摂、北河内、北浜、南森町、大阪天満宮)を中心に、大阪、京都、阪神間の皆様からご相談を承っております。
少しでもお悩みの方は、弁護士 谷 次郎(冠木克彦法律事務所)に是非ご相談ください。
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