調停離婚が成立しなかった時の裁判離婚の流れと期間
■裁判離婚の流れと期間について
調停離婚、審判離婚などの手続きを踏み、それでも話がまとまらなかった場合には、離婚裁判(離婚訴訟)が行われます。
この手続きの流れについて、以下にご紹介します。
①訴状の提出
離婚訴訟を提起する原告側が、裁判所に、離婚訴訟に関する自らの言い分を主張する訴状を提出します。
②第1回口頭弁論期日の通知
裁判所が訴状を受け取ったら、訴状は被告へと送付され、第一回口頭弁論期日が指定されます。
③答弁書の提出
被告は、訴状に書いてある原告の言い分を見て、それにたいする自らの反論を答弁書に記載し提出します。
④第1回口頭弁論
訴訟当事者と各弁護人が裁判所において、裁判官の面前で主張をしあいます。
第1回口頭弁論手続きは、訴状の提出からおよそ1か月後に行われるものとされています。
⑤尋問
争点整理を終えたのち、当事者に対する尋問が裁判官や自らの弁護士、相手の弁護士からなされます。
ここでは、自らを担当する弁護士とよく打ち合わせをしたのち望むことが重要です。
⑥判決
最終的に裁判官が離婚訴訟についての判決を下し、離婚裁判は終結します。
離婚を任用する判決が下された場合には、その時点で離婚が成立し、その後離婚届を役場に提出することとなります。
また、こうした離婚裁判の期間としては、目安としておよそ1~2年かかるとされています。
当事務所では、大阪市(北摂、北河内、北浜、南森町、大阪天満宮)を中心に、大阪、京都、阪神間の皆様からご相談を承っております。
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谷 次郎Jiro Tani
個人の法律問題から専門的な事件まで、豊富な経験を活かしてご相談者様のお悩みを親身に伺います。問題が悪化してから来られるよりも、早めのご相談が、時間もコストもかからずに解決するケースがほとんどです。
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- 大阪労働者弁護団
- 経歴
- 2012年 弁護士登録
事務所概要
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