待機時間は就業時間に入る?給与が発生するケースとしないケースを紹介!
仕事の合間に次の指示を待つ時間、あるいは顧客対応のために備えている時間など、「待機時間」が発生することも珍しくありません。
基本的に就業中に待機する時間が生じても労働時間として扱われますが、状況によっては給与の支払い義務が生じないこともあります。どのように区別されるのか、ここで解説していきます。
給与が発生する待機時間とは
実際に今作業は行っていないものの、いつでも業務に取りかかれるよう備えている時間を「待機時間」と表現することがあります。
たとえばタクシー運転手が客待ちをしている時間、トラック運転手が荷物の積み下ろしを待っている時間、在宅勤務で会社からの連絡に備えている時間など、いろんなパターンが考えられます。
この待機時間が労働時間に含まれるかどうかは、単純に「今動いているかどうか」ではなく、「従業員が使用者(会社など)の指揮命令下に置かれているかどうか」で判断されます。
そのため同じ「待機時間」と表現される場面でも、個々が置かれた状況によって扱いは変わってくるのです。
判断基準となる「使用者の指揮命令下」
労働基準法上の労働時間は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と解釈できます。
つまり、実際に作業に取り掛かっていなくても、会社の管理や指示のもとにある状態であるならそれは労働時間として扱われます。形式的に「待機」と呼んでいても、実態として拘束がされていれば労働時間となるのです。
具体的にどんな状況か
以下のような状況では、待機時間が労働時間と判断される可能性が高くなります。
- 指示を受けたらすぐに業務を開始しなければならない
- 特定の場所での待機を義務付けられている
- 電話やメールへの即時対応を求められている
- 制服を着用したまま待機している
- 仮眠をとっていても緊急時には対応しなければならない
- 待機場所から離れることが認められていない など
たとえば警備員が仮眠室で休んでいる時間であっても、異常が発生すれば直ちに対応する義務がある場合、その仮眠時間は労働時間となります。在宅勤務中であっても、業務時間内は常に連絡に応じられる状態を求められているなら、それは拘束されている状態といえます。
給与が発生しない待機時間
上記とは反対に、「会社からの拘束がなく、待機中自由に過ごせる場合」だと法的に労働時間として評価してもらいにくくなります。
テレビを見たり食事をしたり、外出することも可能で、会社からの連絡があったときだけ対応すればよいという状態であれば労働時間には該当しにくいです。
また、緊急対応が発生する頻度が極めて低く、仮に発生しても即座の対応を求められていないケースでは同様です。「連絡が取れる状態にしておいてほしい」という程度の要請で、実態としては数日に一度も連絡がない程度なら、拘束性は低いと判断されるでしょう。
業種ごとの待機時間の特徴
待機時間の内容、発生の仕方は業種によって特徴があります。
運送業での待機時間 | トラック運転手の場合、荷物の積み下ろしを待つ時間が発生することもある。この時間は、運転手が荷主や配送先の都合で拘束されていて自由に離れることもできないため、原則として労働時間に該当する。 |
|---|---|
医療現場での待機時間 | 医療機関や介護施設では、夜勤時に仮眠時間が設けられることがある。緊急対応などの義務があり常に備えている必要があるなら、仮眠時間も労働時間となる。 一方、完全に業務から解放されてほかの職員が対応する体制が整っているなら、休憩時間として扱われる。 |
警備業での待機時間 | 警備業でも仮眠時間が発生することがあり、医療現場同様、緊急対応の必要性があるのなら労働時間に該当する。一方、ほかの警備員による対応体制が整っており、その時間中自由に過ごすことができるのであれば労働時間には該当しない。 |
在宅勤務での待機時間 | 自宅で待機していても、メールやチャットへの対応を求められているのなら労働時間に該当する。 しかし、拘束の程度が非常に弱く実際に連絡が行われることもほとんどなく自由に動ける状況にあるなら、労働時間とは評価されにくい。 |
どの現場でも、規則上「自由に過ごしてよい」とあるだけで労働時間に該当しなくなるわけではありません。「この時間は労働時間にあたらない」などと就業規則に明記されていたとしても同じです。
重要なのは実態であり、客観的に評価して労働時間といえる待機時間があるのなら、適切に給与が支払われなければいけません。
従業員側としては、待機時間に関する記録を残しておくのが有効です。いつからいつまで待機していたか、その間にどのような指示を受けたかをメモしておけば、労働時間を説明するための材料として使えます。
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谷 次郎Jiro Tani
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