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未払い残業代を会社に請求するには

残業代を請求するためには、まずどれくらいの残業代を請求するのかを確定するために、残業時間を計算するための証拠が必要となってきます。タイムカードや、使用しているパソコンのログイン、ログオフの時間というのがちゃんと記録されていれば、問題なくスムーズに請求を進められるのですが、残業代の未払いを慢性的に行っているような企業では、タイムカードを定時で切らせて残業をさせる、定時になったら社内のパソコンを一斉にシャットダウンし、残りの時間はパソコンを使用しなくてもできる業務をやらせる、といったような非常に狡猾な手段を使っていることも多くなっています。

 

そのため、タイムカードやパソコンの使用時間だけではなく、交通ICカードの利用時間によって残業時間を推定したり、業務外の上司とのやりとりによって残業時間を推定することも可能なので、ありとあらゆるものが証拠となり得ます。

 

また、残業代は在職中に請求しなければいけないということはなく、退職後にも請求をすることができます。

したがって在職中に請求をし、気まずい雰囲気を作ることなく残業代を手に入れることができます。

しかし、退職後であれば残業代の未払いが発生してから2年後までしか請求できないという時効の存在を忘れないようにしておきましょう。

 

残業代の請求の手順としては、前述した証拠資料等を労働基準監督署に持っていく、もしくは弁護士を通して内容証明郵便を送付するという二つの方法があります。そして、それでも残業代が支払われない場合には裁判を提起することになります。

 

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谷 次郎Jiro Tani

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大阪労働者弁護団
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2012年 弁護士登録

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