労働審判の際の流れと期間
労働審判を開始するには、まず労働審判の取り扱いがある地方裁判所の支部(東京地裁立川支部,静岡地裁浜松支部,長野地裁松本支部,広島地裁福山支部,福岡地裁小倉支部)へと申し立てをする必要があります。
申立書の提出後、労働審判官から40日以内に第1回の期日が指定され、相手方は定められた期限までに答弁書の提出義務を負います。
当事者双方が顔合わせをすることができる期日は3回までとなっており、この間に当事者双方の事実関係や法律論を聴いたうえで、労働審判委員会が審理を行います。ここで話し合いによる解決ができそうであれば調停へ、そうでなければ労働審判がなされます。
調停が成立すると手続きは終了し、条項によっては強制執行も可能となります。他方で、労働審判が決定すると、2週間以内に当事者のどちらかから異議申し立てがない場合には手続きが終了し、条項によっては強制執行が可能となります。
異議申し立てがなされた場合には、訴訟へと移行していきます。
このように労働審判は非常に早く手続きが進んでいき、また3回という限られた回数しか主張立証の機会がないため、自身の訴えたい内容をしっかりとまとめておく必要があります。したがって非常に複雑な事案の場合は、労働審判という方法は適切なものとは言えないでしょう。
弁護士に相談するか否かはお任せしますが、的確な主張立証を行うために、証拠資料等をしっかりと集める必要があるため、専門家の弁護士に頼んでみるのが確実な方法であるといえます。
当事務所では、大阪市(北摂、北河内、北浜、南森町、大阪天満宮)を中心に、大阪、京都、阪神間の皆様からご相談を承っております。
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谷 次郎Jiro Tani
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