退職勧奨されたらどんな対応をするべき?
退職勧奨とは、使用者が労働者に対して、退職させるために退職を勧めることをいいます。
退職勧奨をされても、会社を辞めるかどうかは労働者が決めることであって、一方的に労働契約を終了させる解雇とは異なります。
従業員の解雇は、厳しい要件を満たさなければ適法にできないため、退職勧奨という手法を使って従業員自ら退職するように仕向けることがあります。
退職勧奨を受けた場合に、どのような対応をすべきなのでしょうか。
退職勧奨を受けたときに、会社を辞めてもいいと考えている場合は、退職の条件を会社に聞くことが望ましいといえます。
退職金については、退職勧奨に応じる場合は、通常より多くの退職金の支給を求めることができる場合があります。
また、自己都合退職となるのか会社都合退職となるのかも会社に確認すべきだといえます。
失業保険との関係で、会社都合退職となった方が労働者には得なので、会社都合退職扱いにしてくれるように要求することが望ましいといえます。
退職勧奨を受けたときに、会社を辞めたくない場合には、退職勧奨を断るだけで構いません。
退職勧奨には強制の効力はありませんし、強く退職を求めるなどして退職強要となれば違法となり、退職が無効になったり、損害賠償が請求されたりするおそれがあるため、会社としては、解雇の要件をみたさない限り、労働者に対して退職を求めることはできないからです。
また、退職の強要をされて違法であることを主張したい場合や、会社都合退職であることを主張したい場合に役に立つため、退職勧奨の証拠を集めておくことが考えられます。
証拠としては、たとえば、退職に関する内容が含まれる、会社から渡された書類やメモ、メール、面談の際の録音記録などや、就業規則、退職金規定、雇用契約書・雇用条件通知書などが挙げられます。
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