発信者情報開示請求の手続きの流れ|費用や期間も併せて解説
発信者情報開示請求は、インターネット上の書き込みで誹謗中傷されたり、危害を加える旨を告げられたりするなどの被害を受けた場合に、その投稿者を特定することができる手続きのことをいいます。
発信者情報開示請求は、投稿者の氏名・住所について行うことができますが、発信者開示請求書を一度送るだけで投稿者を特定できるわけではなく、裁判手続きを数度経なければ特定はできません。
発信者情報開示請求をする場合の手続きの流れを以下にご説明します。
まず、サイト運営者に、投稿者のIPアドレスとタイムスタンプの開示を求める手続きを行います。
発信者情報開示請求書をサイト運営者に送っても開示されなかった場合には、発信者情報開示仮処分命令を申し立てます。これは、裁判所からサイト運営者に対して開示に応じるように命じる決定(「仮処分」)を出してもらうための申し立てです。
次に、開示されたIPアドレスの情報をもとに、投稿者が投稿時に利用したインターネット業者(プロバイダ)を特定します。
そして、プロバイダの会社に対して、発信者情報消去禁止仮処分命令を申し立てます。
これは、プロバイダに、投稿者特定に必要な記録の消去を禁止する命令を裁判所に出してもらう手続きです。
そして、住所・氏名等の発信者情報の開示請求訴訟を提起します。
この訴訟は、プロバイダの本社所在地を管轄する裁判所で行う必要があります。
問題となっている投稿者の投稿が、法律上、名誉毀損に当たるかどうかが裁判のポイントになります。
裁判所が名誉毀損に当たると判断した場合には、裁判所からプロバイダに対して、投稿の際に利用された契約者の氏名、住所を開示することを命じる内容の判決が出されます。
発信者情報開示請求に必要な費用については、仮処分命令の申し立てでは、担保金を用意しなければなりません。
担保金の額は事案に応じて裁判所が決定しますが、一般的には20万円程度といわれます。
担保金は、正当な請求であった場合には後で還付されますが、一時的には数十万円のお金を用意しなければならないことになります。
また、弁護士に依頼した場合は、弁護士への着手金と報酬を支払わなければなりません
発信者情報開示請求に必要な期間は、8ヶ月から10ヶ月程度が基本です。
ただし、相手方が反論してくるかどうかや、申立や訴訟の手続きにおいて証拠資料が準備できるかどうかなどによって、大きく変わります。
弁護士谷次郎(冠木克彦法律事務所)は、北摂、北河内、北浜、南森町、大阪天満宮を中心に、大阪、京都、阪神間の皆さまからのご相談を承っております。
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谷 次郎Jiro Tani
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