【弁護士が解説】SNSなどでの誹謗中傷|慰謝料請求はできる?
近年SNS上の誹謗中傷が社会問題となっていますが、かかる誹謗中傷に対して著名人が慰謝料請求をするケースが最近増えてきました。
本稿では、誹謗中傷に対する慰謝料請求について詳しく見ていきましょう。
SNSなどでの誹謗中傷に対し慰謝料請求はできるか
誹謗中傷とは、一般的に、根拠のない噂や悪口等を言って、他人を傷つける行為をいいます。
SNSなどで誹謗中傷がされたことにより、何かしらの権利侵害が認められる場合には、民法709条、710条に基づく損害賠償請求として、誹謗中傷を行った者に対し、慰謝料請求をすることができます。
誹謗中傷により権利侵害が認められる具体例として、以下の3つの場合が考えられます。
①名誉毀損
名誉とは、人の品性、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価のことをいいます。
そして、名誉毀損とは、公の場でかかる客観的な社会的評価を低下させるような事実を摘示する行為のことを言います。
かかる名誉毀損を理由として慰謝料請求が認められる場合があります。
例えば、「Aは既婚者であるにもかかわらず、Bと不倫をしている」といった事実をSNS上に書き込む行為などが考えられます。
なお、事実の摘示が公然となされれば足り、事実が真実である必要はありません。
上記の場合で言うと、AとBが不倫をしていなくとも、名誉毀損が成立する場合があります。
②名誉感情侵害(侮辱)
名誉毀損と異なり、事実を摘示しなくても、誹謗中傷により、公然と侮辱的な発言がされた場合には、これを理由として慰謝料請求が認められる場合があります。
例えば、「アホ」「バカ」といった暴言等がこれに含まれます。
③プライバシー侵害
誹謗中傷によって、個人の私生活上の情報が、意に反してSNS上で公開された場合、プライバシー侵害を理由として慰謝料請求が認められる場合があります。
個人の私生活上の情報には、前科や性的嗜好、信仰する宗教等の秘匿性が高い情報が含まれます。
インターネット問題でお困りの方は冠木克彦法律事務所までご相談ください
今回は、SNS上の誹謗中傷に対する慰謝料請求について解説していきました。
冠木克彦法律事務所は、慰謝料請求以外にも、インターネット問題全般のご相談を承っております。
お困りの際は、一度当事務所にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
生活保護の申請が却下...
日本国憲法第25条に記載されている、いわゆる「生存権」に基づいて設けられた生活保護ですが、申請したとしても、時 […]
-
地球温暖化防止条約と...
地球温暖化防止条約とは、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化し、二酸化炭素排出量を抑制することを目的とした国際条 […]
-
行政訴訟を行うのにか...
行政訴訟とは、国や地方公共団体が行った違法な行為によって損害を被った人々の権利や利益を救済するための制度です。 […]
-
X(旧Twitter...
SNSの普及によって、今や多くの方がインターネットに触れる時代になりました。手軽に情報交換、情報発信ができるよ […]
-
【弁護士が解説】行政...
ニュースや新聞などで「業務改善命令」という言葉を耳にしたり、車を運転される方であれば「運転免許の取消」、また事 […]
-
当事者訴訟とは?具体...
国や地方公共団体といった公権力の主体が行った行為に不服がある際には、行政事件訴訟法に則り、取消訴訟や差止訴訟、 […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
谷 次郎Jiro Tani
個人の法律問題から専門的な事件まで、豊富な経験を活かしてご相談者様のお悩みを親身に伺います。問題が悪化してから来られるよりも、早めのご相談が、時間もコストもかからずに解決するケースがほとんどです。
- 所属団体
- 大阪労働者弁護団
- 経歴
- 2012年 弁護士登録
事務所概要
- 事務所名
- 冠木克彦法律事務所
- 弁護士
- 谷 次郎(たに じろう)
- 所在地
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1丁目9番13号パークビル中之島501号
- 電話番号
- 06-6315-1517
- FAX
- 06-6315-7266
- 営業時間
- 平日9:30~17:30
- 定休日
- 土日祝
- 弁護士費用
- こちらをご確認ください