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行政訴訟を行う際の手続きと流れ

民事訴訟の一種に、行政訴訟があります。民事訴訟では、裁判所に訴えを起こした側の当事者を「原告」、訴えを起こされた側の当事者を「被告」とします。行政訴訟ではこのうち、行政を被告として相手取り、行政側の行為の適法性を争い、処分の取り消しや変更などを求めていきます。

 

行政訴訟の手続きを定めた法律として「行政事件訴訟法」がありますが、行政訴訟は前述の通り民事訴訟の一種なので、基本的に手続きの流れは一般的な民事訴訟と同じです(行政事件訴訟法7条参照)。以下は、事件数が多く、一般的な行政訴訟である取消訴訟の流れを解説します。

 

まず、訴状を裁判所に提出して訴えを提起し、訴状に不備がなければ、裁判所は口頭弁論期日を指定して被告宛に訴状を送達します。

被告は期日までに訴状に記載された事実関係の認否や、事実や法律関係に関する主張を述べた答弁書を裁判所へ提出します。

 

当事者(原告と被告)は、法廷で各自が収集した事実や証拠を提出・主張し、事実上・法律上の問題を争います。

裁判所は必要があれば補充的に職権で証拠調べをしながら、両者の言い分を確認し、事実関係に対して法令を適用して、原告・被告のいずれかを正当とする判決を下します。原告側が勝訴した場合は「請求認容」、被告側(行政側)が勝訴した場合は「請求棄却」、訴え自体が訴訟要件を満たさず不適法の場合は「訴え却下」となります。行政訴訟の場合は、行政の処分・裁決の違法性を認定しつつ、公の利益に著しい障害をもたらすことを理由に請求棄却とする「事情判決」という特殊な判決がなされることもあります。

 

敗訴判決を受けた当事者は、判決内容に不服がある場合、所定の期間内に上級裁判所に「上訴」することで、引き続き争うことができます。

判決が確定すると当事者や第三者にその判決の効力が及びます(行政事件訴訟法32条1項)。

また判決内容は処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束します(同法33条1項)。

 

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谷 次郎

谷 次郎Jiro Tani

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大阪労働者弁護団
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2012年 弁護士登録

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