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国家賠償請求訴訟とは?具体的な流れも併せて解説

国家賠償法1条1項で、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と規定されています。

 

すなわち、公務員が故意・過失によって、他人に損害を与えた場合、公務員個人ではなく、国あるいは地方公共団体が責任を負います。

 

これには、被害者救済の観点も含まれています。

 

では、国家賠償請求訴訟はどのような手続きで行われるのでしょうか。

このページでは、国家賠償請求について、また、その具体的な手続きについてご紹介します。

国家賠償請求訴訟とは

一般の民間人の作為または不作為によって他人が損害を被った場合、不法行為が成立し、当該行為を行った本人に損害賠償請求ができるのみならず、その使用者に対しても、使用者責任を追及できる場合があります。

 

一方で、公務員が違法な行為を行って他人に損害を与えた場合には、当該公務員本人に直接損害賠償請求ができない代わりに、国あるいは公共団体に対して損害賠償請求を行うことができます。

 

国家賠償請求に際しては、以下の手続きを踏むことになります。

 

①訴状の提出

国家賠償請求権の存否に関する判断を裁判所に託すべく、国会賠償請求権の発生原因を記載した訴状を管轄の裁判所に提出します。

国家賠償請求の場合、原告の住居地を管轄する裁判所に訴状を提出できます。

 

②口頭弁論期日での訴訟活動

国家賠償請求に関する訴状を提出した場合、裁判所から期日の指定があり、口頭弁論が開かれます。

口頭弁論に際しては、あらかじめ準備書面を提出し、主張の内容を記載します。

あらかじめ準備書面を提出することで、効率的な訴訟審理を行うことができます。

 

また、訴訟の進行に応じて、書証の取り調べや、人証が行われます。

 

③判決によらない終了

裁判においては、いつでも和解を行うことができます。

和解とは、当事者の合意によって、合意通りの契約を締結し、訴訟を終了する方法をいいます。

和解には、訴訟物となっている権利関係以外の事情も取り入れて、柔軟な解決を図ることが可能です。

 

和解が成立しない場合には、放棄や取り下げがない限り判決によって終了します。

 

④判決

当事者の主張のうち争いのない事実、争いのある事実のうち、証拠によって立証できる事実をもとに、国家賠償請求権の発生原因を満たすかどうか判断し、これに基づいて判決を下します。

 

⑤上訴・判決確定

判決に対して不服がある場合(勝訴判決を得た場合には上訴の利益が否定されます)、上級裁判所へ控訴することができます。

上訴は、判決書の送達を受けてから2週間以内に行われます。

行政訴訟をお考えの方は弁護士谷次郎(冠木克彦法律事務所)にご相談ください

以上のように、国家によって違法不当な行為があった場合の救済手段として法は国家賠償請求を認めています。

もっとも、国家が相手方になると精神的に不安であるのみならず、国家賠償請求という専門的な権利の存否を判断することになり、また、証拠の収集も自分で行うため、当該手続きや要件に詳しい専門家である弁護士に依頼することが求められます。

 

国家賠償請求の対象となる公務員の行為については、作為のみならず不作為も含まれます。すなわち、公務員が一定の職権を行使するべきであるにもかかわらず、これを行わなかったために損害を被った場合の国家賠償請求をいいます。

 

特にこのような不作為といった類型での請求の場合には検討が難しく、また、証拠の収集も自身でやらなければならないため、いっそう弁護士に依頼をする必要性が高まります。

 

弁護士谷次郎(冠木克彦法律事務所)は、行政訴訟に関するご相談を承っています。

当職は原発訴訟や保育園に関する訴訟、生活保護関係の訴訟など、さまざまな行政訴訟の解決実績があり、長年の社会経験で培った知見を活かしてご依頼者様の希望にかなった解決を目指します。

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谷 次郎Jiro Tani

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