住民監査請求が却下された場合はどうする?対処法を解説
住民監査請求が却下された場合、住民訴訟を提起し、裁判所で争うことが考えられます(地方自治法242条の2)。
本稿では、住民訴訟が却下された場合の対処法について詳しく見ていきましょう。
審査対象と原告適格
まず、住民訴訟の対象は、住民監査請求にかかる違法な行為または怠る事実に限定されます。
したがって、地方公共団体の財務会計的処理と直接関わらない一般行政上の行為等は、住民訴訟では争えないと解されています。
また、住民訴訟を提起する者、つまり原告は、当該地方公共団体の住民であって、住民監査をした者に限られます。
提訴期間と訴訟の種類
住民監査請求が却下されたことを理由に提訴する場合、却下の通知があった日から30日以内に提起する必要があります(同条2項)。
そして、住民訴訟は、具体的には①執行機関または職員に対する当該行為の全部または一部の差止めの請求、②行政処分の取消し・無効確認、③執行機関または職員に対する怠る事実の違法確認、④職員に対する損害賠償責任の請求、の4つの類型に分けて法定されています(242条の2第1項各号)。
いずれの類型に該当するのか確認のうえ、訴訟提起を行うこととなります。
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