行政訴訟に関する基礎知識や事例
行政訴訟とは、公法上の権利関係を争い、国や公共団体を相手取って行う訴訟のことをいいます。行政事件訴訟法3条は、公権力の行使に関する訴訟として、行政処分・裁決の取消しの訴え(2項・3項)、無効等確認の訴え(4項)、不作為の違法確認の訴え(5項)、義務付けの訴え(6項)、差し止めの訴え(7項)を認めています。
取消しの訴えは、処分等の事後的な取消しを求めるものです。処分や裁決は適法に行われたものとして効力をもち続けるのが原則ですが(25条1項)、取消しの訴えが認められれば効力を失います。取消しの訴えには、処分等が行われた後6箇月以内という出訴期間制限があります(14条1項)。
無効確認の訴えは、処分に重大かつ明白な違法があることを立証し、その無効を判決によって確認する訴えです。取消しの訴えと比べて立証の難易度は上がりますが、出訴期間の制限がないため活用されています。
不作為の違法確認の訴えとは、行政庁が申請に対してなすべき処分をしないことにつき、違法であることを確認する訴えです。
義務付けの訴えとは、行政庁が適切な処分を行わない場合にこれを義務付ける訴えです。
差止めの訴えは、これから行われようとしている処分を事前に差し止める訴えをいいます。
このほか、公務員の職務の違法により損害が生じた場合、国家賠償訴訟が提起される場合があります。
冠木克彦法律事務所では、北摂、北河内、北浜、南森町、大阪天満宮を中心に法律相談を承っております。労働問題やインターネット問題、行政事件等でお困りの方は、お気軽にご連絡ください。ご予約いただければ、土日祝日でも対応いたします。
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谷 次郎Jiro Tani
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- 経歴
- 2012年 弁護士登録
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