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義務付け訴訟って何?概要や訴訟要件について紹介

「義務付け訴訟」とは、2004年に行われた行政事件訴訟法改正により新たに法定された抗告訴訟の一類型で、行政庁が法的に行うべき処分を怠った場合に、その処分の実施を強制的に求める重要な救済手段です。

法制度に詳しくない方に向けて、ここではこの義務付け訴訟の概要、種類や要件などを解説していきます。

義務付け訴訟の概要

義務付け訴訟は、損害賠償金の支払い義務を私人と争うための民事裁判とは異なります。行政を相手に起こす裁判であり、広くは「行政訴訟」という枠組みに分類されます。

 

行政訴訟の代表的な訴訟類型である「取消訴訟」は、行政による不当な処分について取り消すよう求めるための裁判であって、たとえば営業許可の取り消し処分や税金の課税処分について違法性が疑われるときに提起します。

 

一方で取消訴訟は、行政に何かをしてほしいときに活用することはできません。そこで、「○○の処分をすべきなのに、してくれない」といった場合に検討するのが義務付け訴訟です。2004年の法改正でこの枠組みが新たに設けられたことによって、行政に対し積極的な処分の実施を求めることが可能となったという背景を持ちます。

義務付け訴訟には2種類ある

義務付け訴訟を含む行政訴訟を規律しているのは、行政事件訴訟法という法律です。同法では義務付け訴訟を次のように定義しています。

 

この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。

引用:e-Gov法令検索 行政事件訴訟法第3条第6

 

条文にもあるように、義務付け訴訟には2種類あります。第1号規定の非申請型義務付け訴訟と、第2号規定の申請型義務付け訴訟です。

 

2つの義務付け訴訟について

非申請型義務付け訴訟

・行政庁が特定の処分を行うべきであるにもかかわらずこれがされないケースで提起する訴訟。

・たとえば、違法建築物が存在するにもかかわらず是正命令を出さない行政庁に対し、隣地住民が是正命令を行うよう求める場合など。

・前もって行政庁に対して何かしらの申請をしていたなどの前提を必要としない。

・申請権を持たないにもかかわらず行政庁に対し一定の処分を強制することから、要件のハードルも比較的高く設定されている。

申請型義務付け訴訟

・法令に基づき、一定の処分や裁決を求める手続き(申請や審査請求)を行ったにもかかわらず、行政庁が必要な処分または裁決をしないケースで提起する訴訟。

・申請等に対し何もアクションをしてくれない(不作為)ケースのほか、違法と疑われる拒否処分などがなされたケースも該当する。

非申請型義務付け訴訟の要件

非申請型では、申請を前提とせずに行政に対し強制的な処分を求める訴訟であるため、申請型と比べて厳格な訴訟要件が設定されています。

 

《 非申請型義務付け訴訟を提起するための要件 》

 

  1. ある処分が行われないことでより重大な損害が発生するおそれがあること
  2. 損害を避ける方法として気味付け以外に適当な方法がないこと(補充性)
  3. 原告には行政庁に義務を課すことに関して法律上の利益があること(原告適格)

 

“重大な損害”の判断にあたっては、損害の性質や程度、損害発生後の回復の困難さなどが考慮されます。

 

また、上記3点はすべて満たす必要がありますので、仮に重大な損害が生じるといえる場合であっても第2・第3の要件、補充性や原告適格を満たさないなら提起ができません。
つまり、義務付け訴訟以外で対処できるならこの訴訟類型を利用することはできませんし、補充性まで満たしたとしても原告に一切関係性がなく法律上の利益があると認められないならやはり訴訟の提起はできません。

 

なお、この要件は勝訴を得るためのものではなく、その前提となる訴訟要件である点に注意してください。勝訴するには、裁判上の審理を経て「当該処分は行政庁が明らかにすべきことである」「当該処分を行政庁が行わないのは裁量権の逸脱・濫用である」と認められなければいけません。

申請型義務付け訴訟の要件

申請型の訴訟要件はこちらです。非申請型に比べるとハードルは低めに設定されています。

 

《 申請型義務付け訴訟を提起するための要件 》

 

  • ある拒否処分について争う場合・・・拒否処分の「取消訴訟」または「無効等確認訴訟」との併合提起を行うこと
  • 行政庁の不作為について争う場合・・・「不作為の違法確認訴訟」との併合提起を行うこと

 

たとえば営業許可申請に対する不許可処分を争う場合、その不許可処分の取消を求める(取消訴訟)、またはその処分が無効であることを確認してもらう(無効等確認訴訟)ための訴訟も一緒に提起する必要があります。義務付け訴訟単独で提起することは認められていません。

 

そして裁判での審理を経て「処分・裁決すべきことは根拠法令から明らか」「処分・裁決をしないことは裁量権を逸脱・濫用している」と判断されたときに勝訴となります。

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谷 次郎

谷 次郎Jiro Tani

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