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日照権とは?法的ルールや侵害されたときの対処法をわかりやすく解説

「高層マンションが建って日当たりが悪くなった」「工事中の建物が気になる」こうした悩みが実際に大きなトラブルに発展するケースは存在します。

この問題の背景にあるのが「日照権」という概念です。日当たりに関して困っている、将来的な不安がある、という方は日照権に関わる規制や対処法を押さえておくと良いでしょう。

日照権は法律上定義されてはいない

「日照権は太陽の光を受けられる環境を確保する権利」と説明することはできますが、「日照権」という言葉を直接定義する条文は法律上存在しません。

 

それでも、裁判例の蓄積を通じて「居宅の日照は法律上保護されうるもの」と理解されており、隣家の建築によって日当たりが著しく悪化するときは不法行為に基づく損害賠償請求や差し止めが認められることもあるのです。

建築基準法が定める日照確保のルール

日照権自体が定義されているわけではありませんが、建築基準法では日照や通風など周囲の環境に配慮した法的ルールも設けられています。日照権について主張を行う際は同法の規制内容も確認しておくと良いでしょう。

日影規制

日影規制は、中高層の建築物が周辺に過度な日陰を生じさせないよう、建物の高さを制限するものです。

 

隣地との敷地境界線から一定の範囲内について、冬至日を基準として一定時間を超える日影を生じさせてはならないと定めています。

 

なお規制の対象となる建物は用途地域ごとに異なります。主に住宅エリアに適用されますが、商業地域や工業地域などの区分でも住宅エリアに影響が及ぶときは規制対象になり得ます。

斜線制限

斜線制限は、隣地や道路の採光・通風を確保するため、建物の各部分の高さを一定の斜線の内側に収めることを義務づける規制です。

 

住宅エリアで特に関係するのが「北側斜線制限」です。北側の隣地の日当たりを守るため、建物の北側部分は所定の角度の斜線より高く建ててはいけないとされています。

 

なお、建物の違法性については、建築基準法など法令上の規制内容を正しく理解したうえで評価する必要があります。「違法じゃないか?」と感じたときでも、まずは弁護士にご相談ください。

日照権が侵害されたかどうかの判断基準

隣の建物のせいで日当たりが悪くなったとしても、法的な意味での「侵害」が認められるとは限りません。

 

その評価においては、裁判上も考慮される「受忍限度」と照らし合わせることが大事です。
これはつまり、「社会生活を営む上で我慢すべき範囲を超えたかどうか」という基準であり、次のような事情を総合的に判断して決まります。

 

  • 建築基準法違反の有無
    ・・・適法に基準をクリアした建物に対しては認められにくいが、反対に、法令違反が認められれば受忍限度を超えると判断される可能性も高まる。
  • 日照が遮られる程度や時間帯
    ・・・日照が失われる時間の長さ、どの時間帯に遮られるかによって生活への影響度の評価も異なる。
  • 地域区分
    ・・・住宅エリアと商業エリアでは日照確保の要請の強さは異なり、住居エリアであるほうが保護は厚くなる。
  • 建築主による配慮の有無
    ・・・事前の説明や設計変更の努力があったかどうか。
  • 各建物の先後関係
    ・・・どちらの建物が先に建っていたのか、また、どのタイミングで太陽光パネルを設置したのかといった事情。

 

建築基準法の規制は画一的なものであり、個別の日照被害をそのまま判断できるわけではないことにご注意ください。日照権侵害を主張する観点では、あくまで判断材料の一つに過ぎません。

日照侵害への対処法

日照権の問題が生じたときどう動くべきかを確認していきましょう。

状況の記録と話し合い

日照被害が生じていると感じたら、今後の権利主張のためにもまず「現状を記録すること」が重要です。

 

日当たりの変化がわかる写真、室内の明るさの変化、などを残しておくとその後の交渉や法的手続きでも役立ちます。

 

その上で、相手方(建設業者または施主)と直接話し合う機会を設けます。話し合いにより設計の変更や日照への配慮に応じてくれれば、もっとも穏やかな形で解決となるでしょう。

行政窓口への相談

相手方との話し合いが難しい場合や建築基準法違反が疑われるときは、自治体の窓口で相談するのも有効です。

 

建物の建築確認に不備があるなど一定要件を満たせば、建築審査会に対する審査請求によって建築確認の取り消しを求めることも可能です。

法的手続き(差し止め・損害賠償)

話し合いや行政への申し出でも解決しない場合は、次のような裁判所手続きを検討します。

 

建築差し止めの仮処分

工事進行中であって、取り返しのつかない損害を避けるため緊急に工事を止めたい場合に利用する。ただし裁判所に一定額の担保を立てる必要がある。

損害賠償請求

精神的損害(慰謝料)、光熱費の増加分、土地建物の価格下落などが損害として認められる可能性もある

 

建築の差し止めは違法性の程度が高くなければ認められにくいです。効果が大きい分、ハードルも高い手続きといえるでしょう。

 

一方、損害賠償請求は差し止めと比べれば認められやすい傾向にあります。しかしそれでも、証拠となる重要な情報・記録もなしに請求が認められることはありません。状況に応じた適切な対応策を検討するためにも弁護士のサポートを受けながら対処していくことをおすすめします。

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谷 次郎

谷 次郎Jiro Tani

個人の法律問題から専門的な事件まで、豊富な経験を活かしてご相談者様のお悩みを親身に伺います。問題が悪化してから来られるよりも、早めのご相談が、時間もコストもかからずに解決するケースがほとんどです。

所属団体
大阪労働者弁護団
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2012年 弁護士登録

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冠木克彦法律事務所
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