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公立学校で事故が起きたときは誰が責任を負う?

トラブルが起きたとき、一般的には当事者間で話し合い、訴訟を提起するなどしてその相手方に直接責任追及を行います。しかし、そのトラブルが公立学校内で起きたときは取り扱いが異なるケースもあります。

ではいったい誰が責任を負うことになるのか、当記事でこの点について解説をしていきます。

責任を負うのは国や地方公共団体

公立学校の教員は公務員です。職務中の行為に関しては国家賠償法が適用されますので、教員の故意または過失による違法行為や学校施設の瑕疵(欠陥)で発生した損害に対しては「国または地方公共団体」が賠償責任を負います。

 

学校外で起こる一般的なトラブルとは異なり、教員個人ではなく、学校を設置した国や地方公共団体を相手に損害賠償請求を行うことになるのです。

私立学校との違い

私立学校の場合、国家賠償法は適用されません。民間の会社とのトラブル同様、民法に基づく損害賠償請求を行います。そこで学校法人が使用者責任を負うほか、不法行為を行った個人に対して直接責任を追及することも可能です。

教員等個人が求償を受けることもある

たとえば「教員が生徒に対して適切な指導や監督を怠り、それが原因で事故が発生したとき」あるいは「学校施設や設備に欠陥があり、それが原因で生徒が怪我をしたとき」などは、上述のとおり教員個人ではなく地方公共団体等に対して責任追及を行います。

 

しかし、あらゆる行為に対して教員が一切の責任を負わないわけではありません。

 

事故が教員の重過失(少し気を付けるだけで防げた事故など)による場合でも責任の所在は変わりませんが、一定の条件下で「地方公共団体等から個人に対する求償」が行われることもあるのです。国家賠償法でも“公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。”と規定されています。

引用:国家賠償法第1条第2

 

つまり、教員に重過失があった場合や故意があったときには地方公共団体が被害者に賠償した後、その金額の一部について支払うよう行為者個人へ請求を行うことも可能ということです。たとえば次のようなケースでは求償が行われる可能性があります。

 

危険な指導による事故

体育の授業中、明らかに危険な行為を生徒に指示し、それが原因で事故が起こった場合など

体罰による傷害

教員が生徒に対して暴力を振るい、それによって被害が発生した場合など

ハラスメントやわいせつ行為

教員が職務中に生徒に対してわいせつ行為を行い、精神的・身体的損害を与えた場合など

重大な監督義務違反

学校行事や部活動中に、明らかに危険な環境であるにもかかわらず適切な安全管理をせず、生徒が事故に巻き込まれた場合など

刑事責任ついては教員等の個人が責任追及を受ける

教員等が犯罪行為をはたらいたときの刑事責任に関しては、原則として行為者個人が責任追及を受けます。たとえば次のような行為があった場合です。

 

  • 教員が生徒に対して暴力を振るい、怪我をさせた(暴行罪・傷害罪)
  • 教員の重大な過失によって生徒が死亡または負傷した(業務上過失致死傷罪)
  • 教員が生徒に対して不適切な身体接触や性的関係の強要を行った(強制わいせつ罪)

 

また、刑事責任の追及のほか教員には懲戒免職などの処分が下される可能性もあります。

生徒同士のトラブルは加害生徒や保護者に責任追及

公立学校で起きた事故の原因が教員や施設ではなく、他の生徒にある場合もあるでしょう。

 

純粋に生徒同士の問題であれば、通常、加害生徒やその保護者に対して民事上の責任追及が行われます。加害生徒本人に対しては一般的な不法行為責任の追及、保護者に関しては適切な監督を怠ったことを根拠とする損害賠償責任を追及します。

 

ただし、学校や教員にも生徒が安全かつ健康的な環境で教育活動を受けられるよう配慮する義務があります。この義務に違反し、事故が予見可能だったにもかかわらず適切な対応を怠っていたのであれば、安全配慮義務違反として学校側に損害賠償責任が認められる可能性もあります。

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谷 次郎Jiro Tani

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