労働審判 申立て
- 労働審判の際の流れと期間
労働審判を開始するには、まず労働審判の取り扱いがある地方裁判所の支部(東京地裁立川支部,静岡地裁浜松支部,長野地裁松本支部,広島地裁福山支部,福岡地裁小倉支部)へと申し立てをする必要があります。申立書の提出後、労働審判官から40日以内に第1回の期日が指定され、相手方は定められた期限までに答弁書の提出義務を負います...
当事務所が提供する基礎知識
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「パワハラ」という言葉、最近耳にする機会も増えたと思います。昔に比べて世間の目は厳しくなっていますので、事業者 […]
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インターネット上での...
インターネットの普及により、企業や個人が虚偽の情報や根拠のない噂によって誹謗中傷されるケースが増加しています。 […]
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生活保護の申請が却下...
日本国憲法第25条に記載されている、いわゆる「生存権」に基づいて設けられた生活保護ですが、申請したとしても、時 […]
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弁護士紹介
谷 次郎Jiro Tani
個人の法律問題から専門的な事件まで、豊富な経験を活かしてご相談者様のお悩みを親身に伺います。問題が悪化してから来られるよりも、早めのご相談が、時間もコストもかからずに解決するケースがほとんどです。
- 所属団体
- 大阪労働者弁護団
- 経歴
- 2012年 弁護士登録
事務所概要
- 事務所名
- 冠木克彦法律事務所
- 弁護士
- 谷 次郎(たに じろう)
- 所在地
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1丁目9番13号パークビル中之島501号
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