廃棄物処理法における欠格要件とは~許可取り消し・刑事処分にならない為の事前対策~
廃棄物の収集運搬業を行う際に、廃棄物処理法をはじめとする法令に遵守することは当然に重要となります。
その中でも特に、欠格要件と呼ばれる廃棄物処理事業者の適正要件には注意が必要で、申請の際または許可(施設設置許可、処理業許可)取得後に欠格事由に該当してしまうと、申請不許可ないし許可取り消しになります。
欠格要件は、廃棄物処理法7条5項4号(一般廃棄物について)と、14条5項2号(産業廃棄物について)に定めがあります。
一般廃棄物処理業の場合(同法7条5項4号)はイ~ルの11事由、産業廃棄物処理業の場合(14条5項2号)は、イ~ヘの13事由(イが7条5項4号イからチを準用)と、かなり広範に定められています。特に注意する事由としては以下のものがあります。
■禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者(7条5項4号ハ)
要は、何らかの刑法犯となり、刑事裁判において禁固刑や懲役刑の判決を受け、刑の執行が終了してから5年を経過しない者です。
経営者自身がこのような刑法犯とならなくとも、会社の役員(代表取締役、取締役、執行役員、5%以上の株主、相談役、顧問など)や政令で定められている使用人(産業廃棄物処理に関する契約について締結権限を有する者。本店や支店の支店長など)が禁固刑や懲役刑を受けると許可(施設設置許可、処理業許可)が取り消されることになります。
特に多いものとしては、道路交通法違反などの交通犯罪を犯してしまった結果、禁固・懲役刑を受けることになった場合です。
自己または役員の不祥事により、許可が取り消され、廃業を余儀なくされることもあるため、十分に注意する必要があるでしょう。
■環境関連法(廃棄物処理法や水質汚濁防止法など)や、刑法等に規定する罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(7条5項4号二)
例えば、会社や役員等が廃棄物処理法に違反したり、傷害罪などの刑法犯罪を犯したりして罰金の刑に処された場合、罰金を納めた日から5年を経過しない者が対象となります。
この場合も、役員等の不祥事により許可が取り消され、廃業を余儀なくされることもあるため、コンプライアンス研修等を定期的に実施して経営者や役員、従業員のコンプライアンスに対する意識を高めるなどの対策を行っていく必要があります。
弁護士谷次郎(冠木克彦法律事務所)は、北摂、北河内、北浜、南森町、大阪天満宮を中心に、大阪市における環境問題に関するご相談を承ります。
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谷 次郎Jiro Tani
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