生活保護の申請が却下された…訴訟を起こすにはどうしたらいい?
日本国憲法第25条に記載されている、いわゆる「生存権」に基づいて設けられた生活保護ですが、申請したとしても、時に却下されてしまう場合があります。
このページでは、生活保護の申請が却下された場合に、訴訟を起こすために行うことをご紹介します。
まずは審査請求を行う
生活保護の申請をする際、多くの場合、市役所の中にある福祉事務所に申請しているかと思います。
申請後、原則14日以内に福祉事務所から生活保護の開始決定または却下決定かの通知が来ることになっています。
この決定のことを法律の世界では「処分」といいますが、この「処分」に不服がある場合は審査請求を行い、取り消しを求めることが可能です。
今回の例では、却下決定という処分が通知され、これを知った日の翌日から数えて3ヶ月以内、もしくは却下決定という処分が出た日の翌日から数えて1年以内に、不服であると主張することになります。
この審査請求はどのように行うのかについてですが、基本的には都道府県知事に対して、審査請求書という書面を提出することになっています。
審査請求書が提出された後、審理を行い、都道府県知事は福祉事務所が出した却下決定が正当なものなのかどうかの裁決を出します。
都道府県知事の裁決の内容に不服がある場合はどうする?
審査請求を行い、都道府県知事が出した裁決について不服がある場合は、厚生労働大臣に再審査請求をすることができます。
再審査請求ができる期間は、都道府県知事対する審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から数えて1ヶ月以内、もしくは都道府県知事対する審査請求の裁決があった日の翌日から数えて1年以内と決められています。
再審査請求のやり方は、1回目の審査請求のやり方に倣って行います。
再審査請求の結果でも不服の場合は裁判所の判断を仰ぐ
厚生労働大臣に再審査請求をした結果、生活保護の却下決定を取り消すことができなかった場合は、裁判所に訴えを起こし(訴訟を起こし)、生活保護の却下決定という処分が正当なものなのかを判断してもらいます。
そもそも、いきなり裁判で生活保護の却下決定の取り消しを求めることができないのかという疑問を持っている方もいるでしょう。
この点、生活保護に関する「処分」について不服がある場合は、審査請求をして裁決を経てからでないと裁判所に訴えを起こすことができないと生活保護法第69条にあるため、前述の審査請求や再審査請求をまずは行うということになります。
生活保護の却下決定を取り消す訴え(取消訴訟といいます)を起こす場合は、都道府県知事、もしくは厚生労働大臣の裁決があったことを知った日から6ヶ月以内に訴訟を起こす必要があります。
行政訴訟は弁護士 谷 次郎(冠木克彦法律事務所)にご相談ください
今回は生活保護の申請が却下された際に訴訟を起こすための手順についてご紹介しました。
冠木克彦法律事務所では、生活保護以外にも、行政全般のご相談を承っております。
お困りの際は、一度当事務所にご相談ください。
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谷 次郎Jiro Tani
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- 経歴
- 2012年 弁護士登録
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- 冠木克彦法律事務所
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