地球温暖化防止条約とは
地球温暖化防止条約とは、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化し、二酸化炭素排出量を抑制することを目的とした国際条約のことです。
正式名称は「気候変動に関する国際連合枠組条約(United Nations Framework Convention on Climate Change)」で、気候変動枠組み条約とも呼ばれ、1992年6月、国連環境開発会議で採択されました。これにより、世界規模で地球温暖化防止対策に取り組んでいくことが決まり、1995年から気候変動枠義務条約国会議(COP)が毎年開催されています。
同条約の締約国は温室効果ガスの排出・吸収の目録や、温暖化対策の国別計画の策定などが義務付けられています。
2015年12月にフランス・パリで開催された、第21回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)では、2020年以降の温室効果ガスの排出削減対策などについて全196か国すべてが参加する、いわゆるパリ協定が採択されました。
日本政府は、このパリ協定を踏まえた対策方針を決定し、温室効果ガスの削減目標としては、
・2030年までに温室効果ガスの排出量を2013年度水準から26%削減するという短期(中期)目標
・2050年までに80%の削減に取り組み、「脱炭素社会」という最終到達点に向けて今世紀後半の出来るだけ早期に実現することを目指す長期目標
が定められています。
このような地球温暖化対策に対応し、持続可能な発展を推進していくため、企業においても環境マネジメント(組織や事業者が、環境保全に関する方針や目標を自ら設定し、運営や経営の中でこれらの方針・目標達成に向けた取り組みを行うこと)を進めていくことが期待されます。
弁護士谷次郎(冠木克彦法律事務所)は、北摂、北河内、北浜、南森町、大阪天満宮を中心に、大阪市における環境問題に関するご相談を承ります。
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谷 次郎Jiro Tani
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- 2012年 弁護士登録
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