交通違反の処分に納得がいかない|不服申し立ての手続きの流れ
交通違反の処分は、行政処分にあたります。
行政処分は、通常の民事手続きによって争うことはできません。
そのため、交通違反の処分に納得がいかない場合、行政不服審査法に基づいて不服申立ての手続きをすることとなります。
本稿では、不服申立ての手続きの流れについて詳しく見ていきましょう。
審査請求
行政不服審査法によれば、一般的に、処分に対して不服がある場合は、原則として審査請求をしていくことになります。
審査請求は、まず処分庁に審査請求書を提出することで行います。
もっとも、処分についての審査請求には期間制限が定められていることに留意することが必要です。
具体的には、正当な理由がある場合を除き、処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内、処分の日の翌日から起算して1年以内に審査請求をしなければなりません。
審理中のやりとり
審査請求書の提出があった後、審理員により審査が行われます。
審理員は、処分に関する手続きに関与している者以外の職員の中から指名されます。
これにより、審理の公平性が一定程度保たれることになります。
審理手続きの中で、処分庁による弁論書の提出、これに対する審査請求人に対する反論書等の提出等のやりとりが行われます。
加えて、審査請求人には、申立てにより意見を述べる機会が与えられます。
かかるやりとりが行われた後に、審理手続きは終結します。
裁決
審理手続きが終了した後は、行政不服審査会等の諮問等を経た後で、審査庁の裁決により終了します。
裁決は以下の種類に分類することができます。
まず、審査請求が不適法であると判断された場合には、却下裁決がなされます。
また、処分が違法・不当でない場合には棄却裁決がなされます。
さらに、処分が違法・不当であっても、公の利益を優先するためには棄却裁決をすることが止むを得ないと判断された場合には事情裁決がなされます。
そして、処分が違法・不当であると認める場合には、許容裁決がなされます。
行政訴訟でお困りの方は冠木克彦法律事務所までご相談ください
今回は、交通違反処分に対する不服申立てについて解説していきました。
冠木克彦法律事務所は、交通違反以外にも、行政全般のご相談を承っております。
お困りの際は、一度当事務所にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
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谷 次郎Jiro Tani
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- 2012年 弁護士登録
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