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著作物を無断転載されたときの対処法!止めてもらう方法や法的措置を解説

作成した画像・文章・動画などの著作物が無断で転載されてしまいインターネットで出回ってしまう問題は、頻繁に生じています。個人・企業を問わず身近なトラブルであり、どう対応すればいいのかわからず困っている方も多いですが、いくつかの対処法があります。

損害賠償請求や、場合によっては刑事告訴が可能なケースもありますので、ぜひ参考にしてください。

よくある無断転載のトラブル例

著作物の無断転載は多様な形で発生しており、特にSNSやブログ、企業サイトでの事例が目立ちます。

SNSでの転載

XやInstagramTikTokFacebookなどのSNSにおいて、他人の投稿した写真やイラスト、動画を許可なく自分のアカウントで投稿する事例は多発しています。そのうち特に問題となるのは、プロが書いたイラストや撮影した写真をアイコンに使用する行為や、これらをさらに拡散する行為です。

 

しかもSNSは拡散力が高いため、一度無断転載されたコンテンツは短時間で多くの人に広がってしまいます。

ブログやWebサイトでの転載

個人ブログやWebサイトにおいて、他社の記事や画像を出典の明記なく無断掲載するケースもよくある事例です。

 

こうした転載は、著作権者の意図しないイメージの流用や誤った情報の拡散につながる可能性もあります。

商用利用での無断転載

企業がマーケティング目的で無断転載してしまうというケースも存在します。商用サイトにて、プロカメラマンやライターの作品を、出典を明記せずに無断掲載して利益を得るケースでは、より高額な損害が生じやすく大きな問題に発展しやすいといえるでしょう。

無断転貸の違法性について

無断転載が法的に問題となるのは、主に「著作権法」に反する場合です。同法で保護されている複数の権利を侵害する可能性を秘めています。たとえば次のような問題です。

 

  • 複製権の侵害
    ・・・著作権法が定める「複製権」は、著作者が著作物を複製できる独占的権利のこと。他人の著作物をコピー、ダウンロード、スクリーンショットなどの方法で複製する行為は、この複製権を侵害する可能性がある。
  • 公衆送信権の侵害
    ・・・インターネット上で著作物を無断でアップロードしたり、SNSで公開したりする行為は、著作権法が定める「公衆送信権」を侵害する可能性がある。この権利は、放送、有線放送、インターネット等により著作物を公衆向けに送信することに関する権利である。
  • 著作者人格権の侵害
    ・・・著作者名を表示しない、または無断で改変・編集・切除して公開する行為は、著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)を侵害する可能性がある。

無断転載でも違法にならないケース

すべての無断利用が著作権侵害となるわけではありません。著作権法では一定の条件下で著作物の無断利用を認めており、次のケースに該当するときは違法とはなりません。

 

  • 私的利用の範囲で利用した場合
    ・・・自分や家族、ごく親しい友人の間だけで使用する場合の複製は、私的使用として認められる。ただしSNSでの公開は私的使用の範囲を超えるため、友人に見せることが目的であったとしても私的使用の範囲外となる可能性が高い。
  • 適切に引用をした場合
    ・・・適切な引用の要件を満たす場合は著作権者の許諾が不要。ただし以下の要件を満たす必要がある。
    • すでに公表されている著作物であること
    • 引用部分が明確に区別されていること
    • 自分が作成した部分と引用部分の主従関係が明らかであること
    • 引用の目的が正当な範囲内であること
    • 出典を明示すること
    • 著作物を改変しないこと
  • その他の権利制限規定に該当する場合
    ・・・学校教育での利用、入学試験での利用、図書館での複製など、特定の目的と条件下では著作権が制限される場合がある。

無断転載されたときの対処法

無断転載の被害に遭った場合の手順を紹介します。

 

  1. 証拠収集
    ・・・まずは無断転載の事実を証拠として残す。
    • スクリーンショットの保存(転載されたページの全体とURL、投稿日時が分かる画面を保存)
    • 元の著作物の証拠保存(自分が著作者であることを証明する資料)
    • 転載者の特定(可能な範囲で、転載者のアカウント名やプロフィール情報などを記録)
  2. 掲載先プラットフォームへの削除依頼
    ・・・SNSや動画共有サイトなどのプラットフォームの運営元に対し、著作権侵害を理由とした削除依頼を行う。専用のオンラインフォームが設けられているケースもある。削除してほしい投稿のURLや権利侵害の事実を明記の上請求すると良い。
  3. 転載者への直接的な削除要請
    ・・・転載者が特定できる場合は、直接連絡を取って削除を要請することも可能。このときの請求は記録が残るように行う。住所まで特定できているケースでは内容証明郵便を利用して書面を送付する、あるいはオンライン上でDMを送る方法もある。

 

ただし、この請求も上手くいくとは限りません。その理由の1つに「転載者の特定が難しい」という問題が挙げられます。ネット上では匿名で投稿が行われ、実際に誰が転載したのか、その人物の身元情報を掴めないケースが多いです。

 

また、削除要請をしても無視されることもあります。しかしながらこの点については弁護士が対応することで解決できることも多いです。一般の方が連絡してもそのままスルーされてしまう例は多いのですが、弁護士からの通知だと危機感を抱く方が多いためです。

損害賠償請求をするには

無断転載によって金銭的な損失が生じているときは、削除要請に加えて損害賠償請求も検討すると良いです。

 

ただし損害賠償請求をする前に、「相手方の特定」と「損害額の特定」を進めなくてはなりません。

 

匿名の転載者を特定するときは発信者情報開示請求という手続きで、サイト運営者に対してIPアドレスとタイムスタンプの開示を求めましょう。続いてインターネットサービスプロバイダに対して当該IPアドレスに紐づく契約者の氏名・住所等の開示を求めます。

 

損害額の特定については、「使用料相当額を損害として計算する」「侵害行為により得た利益額を著作権者の損害と推定する」「無断転載により失った本来の収益を算定する」などの方法が考えられます。

 

いずれにしろプロのサポートが成功率に関わってきますので、無断転貸が明らかになった段階で弁護士に相談することをおすすめします。

刑事告訴をするには

罰則規定のある特定の違反行為に該当するときは、刑事告訴を行い、刑罰を科してもらうよう求めることもできます。

 

その場合、告訴状を作成して警察または検察庁に提出する必要がありますので、事実関係と証拠を適切に記載した上で提出しましょう。

 

刑事告訴が受理されて起訴、そして有罪となった場合、加害者には10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金が科せられる可能性があります。しかし、処罰を目的とした手続きですので有罪が確定しても被害者へ直接的な賠償が行われるわけではありません。個人的な救済を求めるには上記の民事訴訟(損害賠償請求等)が欠かせません。

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谷 次郎

谷 次郎Jiro Tani

個人の法律問題から専門的な事件まで、豊富な経験を活かしてご相談者様のお悩みを親身に伺います。問題が悪化してから来られるよりも、早めのご相談が、時間もコストもかからずに解決するケースがほとんどです。

所属団体
大阪労働者弁護団
経歴
2012年 弁護士登録

事務所概要

事務所名
冠木克彦法律事務所
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