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委託基準違反とは?~産業廃棄物を委託業者に依頼する時の注意点~

産業廃棄物の処理を委託業者に依頼する際は、委託基準違反にならないよう注意しましょう。

委託基準とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する際に遵守すべき委託方法や手続きに関するルールをいい、この基準に違反すると、委託した側は廃棄物処理法違反として罰則が科されることになります。

委託基準違反となるケースとしては以下の場合が考えられます。


■工事で発生した産業廃棄物を、都道府県・政令指定都市の許可を持たない下請事業者に収集運搬させた
現場監督等に5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科(廃棄物処理法6条の2第6項、12条5項、12条の2第5項、25条1項6号)
法人も1,000万円以下の罰金(同法1項2号)

 

■収集運搬業の許可を持っている元請事業者が名義を貸して無許可の下請事業者に収集運搬をさせた
現場監督等に5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科(同法6条の2第6項、12条5項、12条の2第5項、25条1項6号・7号)

 

■収集運搬の許可を持つ事業者に対して、①業務委託契約書を結ばずに委託した、または②許可品目以外の廃棄物を頼んだ、または③契約終了日から5年間契約書を保存していない
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科(同法6条の2第7項、7条14項、12条6項、12条の2第6講、14条16項、14条の4第16項、26条1号)
法人も300万円以下の罰金(同法32条1項2号)

 

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谷 次郎Jiro Tani

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所属団体
大阪労働者弁護団
経歴
2012年 弁護士登録

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