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退去強制を命じられた外国人が知っておきたい入管法のルールと対処法

日本に滞在する外国人が、在留資格の問題などで退去強制の対象となることがあります。入管法という法律に基づく手続きで、命令が出たら日本を離れなければなりませんが、異議を申し立てることも可能です。

ここでは入管法の基本的なルールから退去強制の流れ、そして命令を受けた後の対処法まで解説しています。

入管法とはどのような法律か

入管法とは「出入国管理及び難民認定法」という名称の法律です。出入国在留管理庁が同法に基づく業務に対応。全国の主要な都市には地方出入国在留管理局があり、在留資格の審査や、法律違反をした外国人への対応などを行っています。

 

同法は、外国人が日本に入国したり滞在したり、出国したりする際のルールを定めています。

 

たとえば外国人が日本に滞在するためには「在留資格」が必要と定め、一般に「就労ビザ」と呼ばれる就労系の在留資格、「留学ビザ」と呼ばれる留学の在留資格、「配偶者ビザ」と呼ばれる日本人の配偶者等などの枠組みを設けて規制しています。

「退去強制」の意味

退去強制とは、入管法に違反した外国人を、日本政府の命令により母国などへ送り返す手続きのことです。一般的には「強制送還」や「国外退去」などと呼ばれることもあります。

 

退去強制の対象となるのは、以下のようなケースです。

 

  • 在留資格を持たず日本に滞在している(不法滞在、オーバーステイなど)
  • 在留資格で認められていない収入を伴う活動をした場合(資格外活動)
  • 偽造された書類を使い在留資格を得ていた
  • 重大な罪を犯して刑罰を受けた など

 

これらの事由に該当すると疑われるときは、出入国在留管理局による調査や審査が始まります。

退去強制までの手続きの流れ

疑わしいからといって突然国外へ送り返されるわけではありません。法律に沿って厳格な手続きが進められます。大まかな流れは以下の通りです。

違反調査から審査まで

まずは入管法違反の疑いがある外国人について、入国警備官による調査が行われます。この違反調査の結果、入管法違反があると認められると次の段階へと手続きが進みます。

 

続いて入国審査官による審査が行われます。ここで入管法違反の事実が確認されると「退去強制令書」という書類が発付されます。この時点から退去強制の対象となります。

 

手順

内容

違反調査

入国警備官が入管法違反の疑いを調査する

審査

入国審査官が退去強制事由に該当するか審査し、退去強制令書を発付

口頭審理

認定に異議があるときは、特別審理官に対して口頭審理を請求できる

異議の申出

口頭審理の判定に異議があるときは、法務大臣に対して異議を申し出ることができる

不服申し立ての機会が与えられる

退去強制令書が発付されてもその場で国外へ送られるわけではなく、決定内容に納得できない旨主張する機会が与えられます。

 

入国審査官の審査結果に異議があるなら、特別審理官に対して「口頭審理」を請求することができます。口頭審理では、直接自分の事情を説明する機会が与えられます。

 

その口頭審理で退去強制が妥当と判定されたとしても、さらに法務大臣に対して「異議の申出」をすることができます。

退去強制を命じられてからの対処法

退去強制の手続きが進んでいる段階でも、日本に残れる可能性はゼロではありません。主な方法として、在留特別許可を求める手続きと、仮放免の申請があります。

在留特別許可とは

在留特別許可とは「本来退去強制の対象となる外国人でも、特別な事情を理由に日本での滞在を認める」ことを指します。

 

法務大臣が人道的な観点などから判断するもので、認められる可能性がある事例としては以下が考えられます。

 

  • 日本人の配偶者や子どもがいる
  • 日本で長年にわたり真面目に生活してきた実績がある
  • 母国に帰ると生命の危険がある
  • 日本にしか生活基盤がない など

 

ただし、これらの事情の有無で形式的に許可を確定させられるわけではありません。さまざまな要素を総合的に判断して決定されるものですし、法務大臣の裁量による例外的な措置である点は留意しておきましょう。

仮放免とは

退去強制の手続き中、原則として収容施設へ収容されます。この場面で一時的に収容施設の外で生活することを求める手続きが「仮放免申請」です。

 

仮放免を申請するには身元保証人を立て、身元保証書や誓約書を提出しなくてはなりません。また、仮放免が許可されてからは300万円を超えない範囲内で決定された保証金も納めないといけません。

※数万円〜数十万円程度となることが多いが、事案によって異なる。

 

ただ、仮放免は退去強制そのものを取り消す手続きではなく、あくまで収容を一時的に解くための措置です。最終的な在留資格の問題は別途解決する必要があります。

専門家への相談が重要な理由

退去強制命令への対処には法的な知識が必要ですので、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

 

弁護士は、「異議の申出、在留特別許可の申請を検討している」「収容されており、仮放免を申請したい」「手続きの流れや今後の見通しが分からず不安」といった問題や不安を抱える方の支えとなるでしょう。

 

専門家の助けを借りた方が説得力のある主張をできる可能性も高まりますし、1人で悩まずアドバイスを求めて対処しましょう。

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谷 次郎

谷 次郎Jiro Tani

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所属団体
大阪労働者弁護団
経歴
2012年 弁護士登録

事務所概要

事務所名
冠木克彦法律事務所
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